テキスト ボックス: FirstGlobal メッセージ
siesta
2006.6月号 vol.37
*シエスタとは、スペイン語で『昼寝』の意味です。
   リラックスしながらお読み下さい。

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テキスト ボックス: 執行役員制度
最近、『執行役員』を置く企業をよくお見受けします。ソニーが初めて導入して以来、中小企業でも導入する企業が多くなりました。
執行役員を置くメリットとしては、①登記上の『取締役』を減らし、迅速な意思決定を行うことができる。②功労のあった同族以外の一般社員で、定年を迎える者を継続雇用し、引き続き部門の責任者として任命し、業務の執行に専念してもらえる、などが挙げられます。任命される本人にとっては経営責任がない代わりに、株主代表訴訟の当事者にもなりません。
執行役員は商法上の取締役ではなく、法律上明確な規定がないので、一般的には、雇用契約を締結する労働者と解されています。よって、原則、労働者と何ら身分に代わりのない執行役員は、労災・雇用保険の対象となります。税法上については、税法上の役員に該当するとは考えられていませんから、一般従業員と同じ扱いになります。しかし、その執行役員の『職務規程』が存在せず、実質的にその会社の経営に従事していると認められると税法上の『みなし役員』と判断され、たとえば、損金算入が可能であるとしてその者に支払われた賞与は、損金算入を否認される可能性もあります。就業規則は、ほとんどの会社が作成しているでしょう。今企業に求められているコンプライアンス(法令遵守)、CSR(企業の社会的責任)の問題も含めて役員・執行役員の『職務規程』を作成しておくべきでしょう。平成18年度の税制改正で、事前に所轄税務署に『事前確定届出給与』として届け出ておれば、いわゆる『役員賞与』も損金算入が可能となりましたが、期初の前に支払うべき賞与の金額を決めるとなると実務上はなかなか難しい面もあると思います。4月号でも取り上げた『同族会社役員の給与所得控除分損金不算入』なども含めて自社の経営方針を踏まえ、専門家と相談しながら対応を考えて下さい。お問い合わせは上記連絡先まで。

今月のトピックス
テキスト ボックス: いよいよサッカーのW杯が始まりました。前回は昼間で見づらかったですが、今回は深夜なので逆にゆっくり見れそうです。寝不足になりそうですが。思い起こせば過去の開催年は就職、転職、開業などの節目の年でした。今年も残り半年充実させます。
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