テキスト ボックス: FirstGlobal メッセージ
siesta
2006.10月号 vol.41
*シエスタとは、スペイン語で『昼寝』の意味です。
   リラックスしながらお読み下さい。

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テキスト ボックス: 賃金不払残業と事業場外のみなし労働時間制
先日、厚生労働省から発表がありましたが、平成17年度に全国の労働基準監督署が割増賃金の支払いについて労働基準法違反として是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金の支払いが行われたもののうち、その支払額が1企業あたり合計100万円以上になったそうでそうです。また、是正企業数は1,524企業、対象労働者数は167,958人、支払われた割増賃金の合計額は232億9500万円、企業平均では1529万円、労働者平均では14万円でした。特に本年11月は賃金不払残業解消キャンペーン月間だそうなので、皆さんも十分お気をつけ下さい。
ところで、経営者、人事担当者とお話してますと、営業マンに営業手当を支払っていれば時間外手当を支給しなくてよいと解釈されているケースが見受けられます。一口に営業といっても業種によって就労形態は様々でしょうから一概には言えませんが、労働基準法では「労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務した場合で労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」とあります。しかし、たとえば①何人かのグループで従事して、その中に労働時間の管理をする者がいる場合②無線や携帯電話等によっていつでも連絡が取れる状態にあり、随時使用者の指示を受けながら労働している場合③訪問先、帰社時刻等当日の具体的指示を受けた後、事業場外で指示通り業務に従事し、その後事業場の戻る場合、などは「算定し難い」とみなされません。実際は営業マンも1日のうち内勤する時間もあるケースがほとんどでしょう。このケースは複雑ですが、上記のように外に出ていても指揮監督が及んでいたり、貴社後の内勤時間も含めて所定労働時間を上回っていれば時間外手当を支払わなければならないケースも出てきます。そのときの割増賃金相当額と実際支払っている営業手当と比較してあまりにも乖離があるようであれば、やはりその差額分を支払わなければならなくなりますので規程を含めて運用にご注意下さい。お問い合わせは上記連絡先まで。

今月のトピックス
テキスト ボックス: 弊社この度本社移転いたしました。2軒隣のビルですので電話番号等も変わりはありません。心機一転がんばりますので今後ともよろしくお願い申し上げます。ちなみにここも天神祭りの花火は見えますので7月が楽しみです。
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