テキスト ボックス: FirstGlobal メッセージ
siesta
2006.11月号 vol.42
*シエスタとは、スペイン語で『昼寝』の意味です。
   リラックスしながらお読み下さい。

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テキスト ボックス: 飲酒運転と懲戒
福岡で3人の子供さんが酒気帯び運転の公務員による追突によって亡くなった事故以来、お客様から自社の就業規則の制裁事由の整備のご依頼やお問い合わせを多くいただきます。また、ご相談の中で、飲酒運転が発覚したら即懲戒解雇できるか?というご質問を受けます。
神奈川中央交通(神奈川県平塚市)が路線バス乗務員に運行前に行った飲酒検査で、過去3年間に74人から道交法の酒気帯び運転に当たるアルコール分(呼気1㍑中0.15㍉㌘以上)が検出され、乗務禁止などの処分を行っていたそうです。同社は、路線バスを運行する乗務員全員を対象に運行前後の計2回、アルコール検知器で検査を実施しているが、呼気0.15㍉㌘以上のアルコール分が検出された乗務員は、平成16年度50人、17年度16人、18年度は10月31日までで7人いた。検査制度は15年11月に導入され、同年度には1人いた。いずれも当日の乗務を禁止し、15日間の出勤停止処分とした。このうち14人は既に自己都合で退職しているとのことです。
これ以外にも公務員などの酒気帯び運転が多く発覚しています。運送業などのドライバーの勤務中は論外として、程度にもよりますが法令および判例などから即懲戒解雇はやりすぎではないかと思われます。実際例でもプライベート中のものであれば厳重注意、出勤停止、重くても減給措置が多いというデータがあります。万が一、逮捕されたり、書類送検されれば、会社の信用を失墜したということで懲戒解雇も妥当性はあるかもしれません。 
そしてこれも現場で実感しますが、退職金制度の支給ルールが退職時の基本給連動型となっているケースをまだまだお見受けします。この方式ですと、いくら数十年勤続していても最後の最後で減給などにより基本給が上下した場合、退職金金額も大きくぶれることになります。よって毎年の積み重ねを反映するポイント制退職金制度への変更をおすすめしています。お問い合わせは上記連絡先まで。

今月のトピックス
テキスト ボックス: 今年のプロ野球は北海道日本ハムが日本一になりましたが、新庄は引退し、小笠原はFA移籍、ヒルマン監督はメジャーの監督就任が噂されます。せっかく北海道に移転して人気も定着してきたところでいきなり正念場を迎えそうです。組織作りの難しさを改めて感じます。その点毎年誰か出ていっても優勝争いに絡むホークスはえらいですねえ。
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