テキスト ボックス: FirstGlobal メッセージ
siesta
2006.12月号 vol.43
*シエスタとは、スペイン語で『昼寝』の意味です。
   リラックスしながらお読み下さい。

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テキスト ボックス: 試用期間と解雇
今回は、お客様の就業規則を作成しているときによくお話に出てくる「試用期間中および期間満了時の従業員の取り扱い」についてです。
もともとの就業規則を拝見しますと、ほとんどの企業でだいたい2ヵ月か、3ヵ月の試用期間を設けています。そして、試用期間中であればいつでも雇用契約を解除できる、期間満了時に契約更新しない旨を伝えれば予告なしで(解雇予告手当も支払う必要なく)解雇できるという解釈をされている経営者や担当者をお見受けします。
試用期間は採用決定時には把握できなかったその者の能力・勤務態度・性格を調査、観察する期間であり、通常よりは広い範囲で解雇の自由は認められています。
しかし、いろいろな説はありますが、今までそういう扱いをしてきて問題なかったとしても、この情報の氾濫している現代で少し法律に詳しい従業員がいたら痛い目に遭います。法律で試用期間中に予告なしで解雇が認められているのは、雇入れ後14日までで、それを超えると一般の従業員と同じく30日前に予告するか、30日分の平均賃金相当の解雇予告手当を支払わなければなりません。そしてその処理さえすれば誰でも解雇できるというものではなく、それなりの根拠が必要です。
試用期間中とは、そもそも①就業規則上の規定 ②過去における本採用拒否の有無 ③本採用に際しての特段の手続きの有無 ④試用者と本採用者の労働内容、待遇の違いなどから総合的に判断して設定されるべきものです。本人は知らないだろうと思って安易に処理しないようお気をつけ下さい。
もし、本採用の見極めをきっちりしたいのなら最初から試用期間を設けず、正社員と処遇面の違いを明確にした有期の期間契約を交わし、その期間満了時に再度採用の検討をすべきではないでしょうか?それでも途中での解約は勝手にできませんが。お問い合わせは上記連絡先まで。

今月のトピックス
テキスト ボックス: 最近夕刊紙などで、労働契約法ができると、サラリーマンの残業代が年間144万円カットされる、などの記事が出ています。間違いではないかもしれませんが、ずいぶんおおげさだなと感じました。確かに賃金体系の見直しのご依頼は非常に多くなっていますが。企業の財産である従業員の皆さんがやる気をなくさないような制度作りのお手伝いを心がけたいと思います。
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