テキスト ボックス: FirstGlobal メッセージ
siesta
2008.2月号 vol.57
*シエスタとは、スペイン語で『昼寝』の意味です。
   リラックスしながらお読み下さい。

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テキスト ボックス: パートタイム労働法
今やパートタイマー(以下、PT)なくしては企業経営が成り立たないほど、その必要性が高まっています。それに伴って会社とPTとの間でトラブルも多発しています。そういった問題に配慮して、今年の4月より「パートタイム労働法」が改正になり、大幅な見直しが行われます。会社側にとっては今まで努力義務の対象であった事項のうち、特にトラブルが起きやすい事項について、文書の交付等により労働条件を明示することを義務化しました。
具体的には、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」については、文書の交付等により明示しなければなりません。ただし、上記の3つの事項が就業規則に含まれている場合は、就業規則の写しを交付することも可能です。
また、「待遇の決定についての説明義務」も課せられています。具体的な内容については、PT従業員から求めがあったときには、労働条件の明示、就業規則の作成の手続、待遇の差別的取り扱い、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置について説明しなければなりません。ただ、これはPT従業員が納得するまで説明しなければならないという趣旨ではなく、たとえば、仕事内容が変われば賃金もその仕事内容に応じて変わる、ということを具体的に説明せよ、とのことです。あとで言った、言わないにならないようにできるかぎり「雇用契約書」に盛り込んで、ひとつひとつ説明し、説明を聞いたことの「同意書」「承諾書」を取っておくべきでしょう。
東京のコンビ二に労基署が自主点検をしたところ、PTに年次有給休暇を与えていない企業が6割強、健康診断を実施していない企業が8割強あったそうです。労働条件の明示では、約半数の企業が法定の基準を満たしていなかったそうです。非正規雇用の方(パート・アルバイト・派遣社員・契約社員)への処遇もおろそかにできなくなっていきます。社長、人事担当者の悩みは果てしなくつづく。
テキスト ボックス: 新年迎えたと思ったらもう1ヵ月経ってしまいました。来月は恒例の丹波篠山マラソンです。今年こそ完走を…。今月のトピックス
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