テキスト ボックス: FirstGlobal メッセージ
siesta
2009.3月号 vol.70
*シエスタとは、スペイン語で『昼寝』の意味です。
   リラックスしながらお読み下さい。

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テキスト ボックス: 裁判員制度
 今年の5月からいよいよ「裁判員制度」がスタートします。皆さんあまり実感なかったようですが、裁判員候補者への最初の「調査票」の発送が始まり、にわかに現実味を帯びてきたようです。弊社のお客様の会社でも自社の従業員に調査票が送られてきたようだ、とお聞きしたりもします。
 会社としても社員が呼び出されたり、選定された場合にどう対処すべきか、のご質問をよく受けるようになりました。勉強会の講師を依頼されることもあります。
 ご質問の中で、冗談交じりによく聞かれるのは、どんな場合に辞退できるのか?というものです。職業上の制限や法令などによって、最初から除外される方もいますが、基本的に20歳以上の選挙権のある方は選ばれる可能性があります。そして、仕事上の都合はどこまで認められるか?という点ですが、最高裁の調査で下記のように謳っています。たとえば、
①卒業式・入学式・成人式シーズンの美容師②飲食店№1ホステス(他の人では代えられない)③旅館の女将(連続して不在だと信頼を損ねる)④株主総会に参加する経営者、管理職、経理部長⑤国税庁の調査に対応する経理管理職⑥資格試験直前のフリーター⑦ゴルフなどの接待の必要がある営業マン(接待は担当者の不在は認められない)⑧受験期の子供を持つ主婦(幼稚園・小学校の受験期は、保護者の立会いが必要)⑨初詣や海水浴場などに近い店舗の書き入れ時のコンビニ従業員⑩情報処理SE(システムトラブル発生時の対応が求められる)
などが辞退理由の考慮される事例として挙がっています。しかし、辞退を認めるかどうかは、①代替性②影響などを考慮して、個々の裁判官が判断しますので、何でもかんでもではありません。くれぐれも辞退したいからといって、無理矢理接待ゴルフの予定を入れることのなきように。
 ご不明の点は、上記まで。
テキスト ボックス: 参加する丹波篠山ABCマラソンは3/1(日)ですが、今号の早期発送を優先しました。結果は弊社HPにてご報告します。乞うご期待!今月のトピックス
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