2026.2月号 vol.271
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FGC社会保険労務士法人
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今月のトピックス
つながらない権利
2026年(令和8年)以降は、「労働基準法」の40年ぶりの大改正が議論のピークを迎えるほか、社会保険料の負担増など、経営に直結する変更が目白押しです。現在、厚生労働省の検討会で議論されており、2026年度以降の施行を目指している非常にインパクトの大きい内容です。その中に「勤務間インターバル制度の義務化」があります。これはおおまかにいうと、 たとえば前日の終業から翌日の始業まで9~11時間など、一定の休息時間を確保する制度です。これまでの『当たり前』だった勤怠管理が、一気に法違反になるリスクがあります。また、これも検討されているカスタマーハラスメント対策の義務化(男女雇用機会均等法や労働施策総合推進法の改正等)とも密接に関係します。 顧客から従業員のプライベートな時間(SNSや個人のLINEなど)に直接連絡が来ることを、会社が放置することを「安全配慮義務違反」とみなす議論があります。 「つながらない権利」を認めることは、単なるワークライフバランスではなく「社外からのハラスメントから従業員を守る法的防壁」として定義されるようになります。現時点では『つながらない権利』という名前の法律ができるわけではありません。しかし、労働基準法が改正され『休息時間』の確保が厳格化されることで、実質的に勤務時間外の連絡は『隠れ残業』や『健康配慮義務違反』として追求されるリスクが高まります。顧客からだけではなく、上司などからの業務上のメールもご法度となります。今の大阪府知事が橋下徹さんでなくてよかったですね。ご本人もおっしゃっていますが、当時、とにかく深夜の部下へのメールがすごかったらしいですから。今から『就業規則』の服務規律に『勤務時間外の連絡に関するルール』を一筆加えておきませんか? それが御社の誠実な姿勢として、採用時にも大きな武器になります。「20時以降のチャット送信は、送信予約機能を使って翌朝9時に届くようにしたり、「〇日まで休暇中・返信不可」と入れることを推奨します。すでに実施されていたらご容赦ください。ご不明点は上記連絡先まで。
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新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

