シエスタ

シエスタ2026年

シエスタ2026年8月号

2026.8月号 vol.277

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今月のトピックス

同一労働同一賃金ガイドライン

同一労働同一賃金の施行から5年が経過したことを踏まえ、昨年 2月から見直しに向けた議論が行われてきました。現行のガイドラインの策定後、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差に関する複数の最高裁判決が出されたこともあり、その内容を盛り込む形で、ガイドラインの内容の見直しが行われました。今回改正された項目は以下の ①賞与(記載の充実)②退職手当(新規追加)③無事故手当(新規追加)④家族手当(新規追加)⑤住宅手当(新規追加)⑥福利厚生施設(記載の充実)⑦病気休職(記載の充実)⑧夏季冬季休暇(新規追加)⑨褒賞(新規追加)です。これらの中から、②⑤⑧について概要を述べると、退職手当は、支給目的には労務の対価の後払い、功労報償等の様々な目的が含まれるが、これらの目的が妥当するにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員との間の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性がある。住宅手当は「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の住宅手当を支給しなければならない。夏季冬季休暇は、パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければならない、となっています。過去の最高裁判決では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間に待遇の相違があったとしても、正社員人材確保論から不合理ではないと認められたものがありましたが、改正ガイドラインでは、正社員人材確保論のみをもって、待遇差が不合理ではないと当然に認められるものではないという考えが示されました。待遇差が不合理と認められるか否かは、その待遇の性質・目的にも照らして判断されるものであるとしています。また非正規労働者(パートタイマーなど)の労働条件通知書には、新たに「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を追加が義務化されます。フォーマットと併せて処遇も変えないといけませんよ。

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サッカーのFIFAワールドカップ大会が始まり、前回も書いたように、けがをした三苫選手や直前に離脱した遠藤選手、一戦目で負傷した久保選手の穴を感じさせないぐらいの日本のレベルの高さに驚かされます。本当に優勝まで行ってほしい。

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