2026.10月号 vol.279
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今月のトピックス
残業抑制指導見直し
各種ニュースやSNSでもかなり話題になりましたが、厚生労働省は8月19日に「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」という文書を公開し、1ヵ月45時間以内への時間外労働の削減を求める一律の指導を9月1日より見直すという方針を示しました。高市さんが首相就任時に「働いて、働いて、働いて…」とおっしゃっていたところから、指示が出たのでしょうか。冗談はさておき、労使が36協定を締結すれば月45時間まで、さらに「特別条項」を締結すれば月100時間未満までの残業が可能となりますが、従来は、特別条項を締結している企業に対しても、一律に月45時間以内に抑える指導が行われていました。以下は公開文書の原文です。
「時間外・休日労働時間数のみに着目して1ヵ月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととします。なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行います。」
SNSなどでは厚生労働省が労働時間削減の指導を緩め、長時間労働を容認するといった批判的な意見も見られますが、実際にはそのようなものではなく、特別条項にかかる労使合意を尊重した上で、健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認することで過重労働による健康障害の防止を強化するという内容となっています。まだその詳細はわからないところもありますが、特別条項を適用する際の手続きなどについても、指導が強化されるようなことも考えられます。今回の方針見直しは長時間労働の容認という話ではありませんので、改めて安心して働くことができる職場環境の構築を続けていきましょう。「労基署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ」とも記載されていますから、くれぐれもご注意を。また詳細が出れば、お知らせします。
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今度、28年ぶりにゴルフでコースを回ります。それに伴って、久方ぶりに打ちっ放しにも行きました。練習場も登録カードさえ作れば、チャージもでき、打席も予約でき、誰ともしゃべることなく、練習できるんですね。浦島太郎状態でした。

